個人事業主の納税地はバーチャルオフィスでもOK!手続きと注意点も解説!
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こんにちは、グローイングスケールの代表竹林です。
現在Web制作の事業で個人事業主として活動しています。
Web業界に15年以上関わっていて、これまでに100以上のWordPressサイトを作ってきました。
サイト制作やマーケティングのことならお任せください。
同じ個人事業主として、みなさんが直面する悩みや課題をよく理解しています。
ウェブ解析士の資格を持っているため、データに基づいたアドバイスが可能。
エックスサーバーとビジネスパートナーです。
事業者概要
個人事業主の多くは、自宅住所の公開による個人情報流出やプライバシー侵害のリスクに悩まされています。
バーチャルオフィスを納税地として活用すれば、仕事とプライベートを分けられるうえ、プライバシー保護も実現できます。
今回の記事では、「納税地の基礎知識」「バーチャルオフィスのメリット・デメリット」についてまとめました。
本記事を読めば、納税地にバーチャルオフィスを選ぶ利点や開業届の流れへの理解を深められます。
事業規模や業態に応じた最適なバーチャルオフィスを選定し、効率的なビジネス環境を整えていきましょう。
そもそも納税地とは|一般的には住所地となる
納税地とは確定申告書や納税の手続きを行う税務署を決める基準となる場所で、一般的には住民票に記載された住所地となります。
国内に住所がなく居所がある場合は、相当期間継続して居住している居所地が納税地として認められます。
事業者の場合、事業所・工場・農園・貸ビル・貸倉庫など、資産の譲渡などに関わる事業活動の拠点も納税地です。
なお、2023年1月1日以降は、納税地の異動や変更に関する届出書の提出は不要となっています。
参考:財務省「所得税法等の一部を改正する法律案要綱」
個人事業主がバーチャルオフィスを利用している場合の納税地

個人事業主がバーチャルオフィスを利用している場合の納税地のポイントを、以下の2点から解説します。
- 住所地・居住地・事業所等の3つの選択肢がある
- つまりバーチャルオフィスの住所を納税地にできる
個人事業主がバーチャルオフィスを利用するときに、納税地がどうなるのかについて理解を深めましょう。
住所地・居住地・事業所等の3つの選択肢がある
個人事業主には、以下のように住所地・居住地・事業所等といった3つの納税地の選択肢があります。
区分 | 概要 |
住所地 | 住民票に記載された実際の生活拠点で、自宅やアパートが該当 |
居住地 | 海外在住者が日本での活動拠点として利用する場所 |
事業所等 | 事業を行う場所で、バーチャルオフィスの住所も該当 |
事業を開始するときに提出する開業届出書には、「納税地」と「納税地以外の住所地・事業所」の2つの記載欄が設けられています。
たとえば、自宅を納税地に設定する場合でも、バーチャルオフィスの住所を「納税地以外の住所地・事業所」欄に記載できます。
つまりバーチャルオフィスの住所を納税地にできる
個人事業主には住所地・居所地のほかに、バーチャルオフィスが該当する事業所等を納税地に選ぶ選択肢があります。
なお、開業届や確定申告の手続きは郵送で行えるため、バーチャルオフィス所在地の税務署に行く必要はありません。
バーチャルオフィスを納税地にするメリット
バーチャルオフィスを納税地にするメリットを、以下の表にまとめました。
メリット | 概要 |
プライバシー保護 | 自宅の住所を公開せずにビジネス展開が可能 |
手続きの簡素化 | 引越し時の税務署への住所変更届出が不要 |
書類管理の効率化 | 税務署からの郵便物が別送され、プライベートと仕事の書類を分別可能 |
税務上の利点 | バーチャルオフィスの利用料金は経費として全額計上が可能 |
コスト削減 | 実際のオフィス賃貸と比べ、初期費用や月額利用料が大幅に低減 |
バーチャルオフィスを納税地にするデメリット
バーチャルオフィスを納税地にするデメリットは、以下の表のとおりです。
デメリット | 概要 |
住所の重複 | 複数企業と同一住所となり、ブランドイメージに影響を与える可能性あり |
倒産リスク | バーチャルオフィス事業者の倒産や閉鎖時、重要な郵便物が届かない危険性 |
税負担の増加 | 法人住民税が2箇所分課税される可能性がある |
バーチャルオフィス選定時には、事業者の信頼性・口コミ・実績を十分に確認して慎重に判断しましょう。
なお、おすすめのバーチャルオフィスは、サーブコープです。
サーブコープは、世界150+、国内30拠点でバーチャルオフィスやコワーキングスペース、レンタルオフィスを提供しています。バイリンガル秘書と常駐のITサポートチームがお客様のビジネスをサポート。
初期1ヶ月無料で利用可能、継続義務もないため、気軽に試せるのは嬉しいポイントです。
バーチャルオフィスを納税地として開業する場合の手続き

バーチャルオフィスを納税地として開業する場合の手続きは、以下の流れです。
- 開業届を提出する
- バーチャルオフィス利用料を経費として計上する
どのようにしてバーチャルオフィスを納税地に設定するのかを知り、コスト削減と身軽なビジネスを目指しましょう。
1.開業届を提出する
バーチャルオフィスの契約を完了してから、開業届の提出手続きを始めます。
- 開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)を税務署か国税庁ホームページから入手
- 開業届の納税地欄にバーチャルオフィスの住所と電話番号を記載し、「事業所等」にチェック
- 自宅の住所を「上記以外の住所地・事業所等」欄に記入
- バーチャルオフィス所在地を管轄する税務署へ事業開始から1か月以内に提出
なお、マイナンバーカードを持っている場合には、e-Taxを利用して開業届をオンラインで提出できます。
2.バーチャルオフィス利用料を経費として計上する
バーチャルオフィスの利用料金は「支払手数料」として、個人事業主・法人とも全額経費計上が可能です。
また、郵便物転送や電話代行などの付随するサービス料金も、事業利用であれば経費計上が認められます。
サービス | 勘定科目 |
郵便転送 | 通信費 |
秘書代行 | 外注費 |
会議室利用 | 会議費 |
バーチャルオフィスを納税地に選んでワンランク上のビジネスを実現!
個人事業主の納税地は住民票記載の住所地が基準となり、国内に住所がない場合は居所地が認められます。
事業活動の拠点であるオフィス・工場・農園なども納税地に該当し、バーチャルオフィスも事業所として指定可能です。
バーチャルオフィスを納税地に選択すると、プライベートな住所を非公開にしたまま効率的なビジネス展開が実現できます。
くわえて、税務署からの郵便物が別送されるため仕事とプライベートが分けられ、各種料金も全額が経費計上の対象となります。
バーチャルオフィスを利用してプライバシー保護とコスト削減を両立し、ワンランク上のビジネス運営を目指しましょう。
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この記事を書いた人
Growing Scale 代表 竹林
Web業界約15年。WordPress化したサイトは約100サイト以上。
SEOキーワードで上位表示経験多数。ウェブ解析士。サイト制作実績
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